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クローズアップitiran

点けますか 消しますか? 夜間 信号待ちのヘッドライト(2022/07/03)


点灯で苦情受けるケースも



 先日、重機運搬業者の先導業務を行っている会社社長が、誘導中、夜間に交差点で信号待ちをしたときのこと。対向車のドライバーに配慮して、ヘッドライトを消そうとしたが、道路を横断している高齢者がいたため、高齢者を気遣い、ヘッドライトを消さなかった。ところが、後日、「ヘッドライトがまぶしくて困る」という苦情が寄せられたという。
 その交差点は坂道の途中にあり、社長の誘導車は坂道を上る途中に止まるような形で信号待ちしていた。対向車線の車のフロントガラスには、社長の車のヘッドライトがもろに当たっていた。
 社長は、「トレーラーの車体にプリントされたメーカーのロゴを確認され、荷主の重機メーカーに苦情が行くこともある。夜間のヘッドライトの消灯について、どう対処すべきか迷っている。現状、私自身、夜間の信号待ちでは、ヘッドライトを消しており、社員にもヘッドライトを消して信号待ちをするように指導している」と話していた。
信号待ちにおけるヘッドライトの点滅は法的にはどうなっているのだろうか。
 道路交通法第52条=車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路にあるときは、前照灯(ヘッドライト)、車幅灯(ポジションランプ)、尾灯(テールランプ)その他の灯火をつけなければならない。2 車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならないーーとある。
 大阪府警本部交通課に説明を求めると、「夜間にヘッドライトを点灯するのは『視認性向上』『自車の存在を知らせる』ことが目的。道交法施行令が定める暗い場所(「視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200m、その他の道路においては50m以下であるような暗い場所」)では、基本的に昼夜を問わずライトを点灯しなければならない。一方で、道交法では、対向車とのすれ違いなど、交通の妨げになる恐れがある場合、ライトの光度を抑えるなどの操作も義務付けています」
とのことだ。
 運送会社では夜間のヘッドライトの扱いについて、どのようにドライバーに指導しているのか聞いたが、多くの運送会社では、「夜間の信号待ちでヘッドライトの消灯は行っておらず、ドライバーに消灯の指示もしていない」というものだった。
理由としては、最近のトラックのヘッドライトは、外の明るさに応じて勝手に点灯・消灯し、ドライバーが手動で消灯できない(消灯スイッチがない)構造になっているという声が聞かれた。
 また、ライトが手動で操作するものであっても、「ライトの消灯後に再度点灯するのを忘れたことで事故になるリスクを考えると、信号待ちの時にあえて消灯するよう、ドライバーに指示しようとは思わない」という声も聞かれた。