電話でのお問い合わせは072-882-6258
〒571-0079 大阪府門真市野里町31-15
ブルーツースも違反の対象に? 12月施行「携帯ながら運転」罰則強化(2019/10/22)
携帯電話、スマートフォンなどを使用しながら車を運転する「ながら運転」について、違反点数と反則金を約3倍に引き上げ、懲役刑も重くする改正道交法の施行令が12月1日に施行される。対策として、無線通信「ブルーツース」を使ったイヤホンの使用も考えられるが、ブルーツースイヤホンの使用が都道府県によっては、取り締まりの対象になるケースがあり、注意が必要だ。
ながら運転は、道交法では、運転中に携帯電話で通話すること、画面を注視することを違反行為としている。運転中に携帯電話を持ち、少しだけメールやLINEをチェックすることもダメだ。一方、ブルーツースイヤホンでは、片手で携帯電話を持ったり画面を注視することはないので、道交法上、罰則の対象にはならない。ブルーツースイヤホンを使って通話するトラック運転手も少なくないが、ブルーツースイヤホンを使って運転中に通話することは、全面的にOKというわけではない。
耳にイヤホンをさし込んで通話するが、問題になるのは、イヤホンを耳にさすことで、周りの音が聞こえなくなる可能性があることだ。ウォークマンなど音楽プレーヤーからの音楽をヘッドホンで聴いて運転することが安全な運転を阻むのと同じ扱いだ。
ブルーツースを使って通話する場合、込み入った話だと神経を使い、運転への集中力が低下する可能性も否定できず、ハンズフリーでも、ブレーキを踏むのが遅れて空走時間が長くなり、事故を起こす危険性が高いことも指摘されている。ブルーツースイヤホンでの通話は、一部の都道府県では条例で禁止しており、条例を基に反則切符が切られるケースがあるようだ。
警察庁はブルーツース使用について「各都道府県の条例によって多少の差異がある。東京都の場合、東京都道路交通規則第8条5号により、『高音でカーラジオ、またはイヤホンなどを使用してラジオを聞くなどによって安全な運転に必要な交通に関する音、声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと』と定められている。ブルーツース使用により、切符を切られるというのは、おそらくこの条約に基づいたものだと思われる」と説明している。
【写真】全日本トラック協会の啓発ポスターより